『世田谷233』レンタル規約書

当ギャラリーのボックスをご利用いただく際には、以下内容を遵守いただきますようお願い申し上げます。

第1条 (レンタル期間について)
レンタル期間は月初から月末までとします。なお月の途中からレンタルを開始する場合は、次の(1)により算出される期間を最初の1ヶ月とします。またその期間に相当するレンタル料は次の(2)により算出されるものとします。

(1)最初の1ヶ月=開始日より当該月の月末までの日数+翌月全日数
(2) 契約日を含む当該月の残日数/当該月の全日数 × 1ヶ月分のレンタル料 + 翌月のレンタル料

第2条 (レンタル料のお支払について)
最初の1ヶ月に関するレンタル料は契約時に現金にてお支払いいただきます。更新契約に関するレンタル料は、契約終了月の末日までに以下の方法にてお支払いいただくものとします。

・ギャラリーにご来店の上現金にてお支払い
・当方指定口座へのお振込みによるお支払い

第3条 (レンタル契約の解約について)
レンタル契約を終了する場合は、その旨を契約終了月の末日までにお知らせください。なお、中途解約は出来ません。

第4条 (ボックスへの納品について)
納品に際し、商品ごとに番号および必要なものには価格をつけ、その内容を納品書に記載してください。納品書の書式は問いません。なお、郵送による出展も可能です。その場合、配送料等の費用はすべてお客様の負担となります。

第5条 (ボックス内のディスプレイについて)
ボックスを元の状態に戻せる造作(テープ・画鋲程度を使用しての飾り付け等)に関しましては可能とします。その他に関しては適宜ご相談下さい。出来る限り対応させていただきます。

第6条 (販売手数料及び精算について)
展示品を販売する場合、販売手数料10%をいただきます。売上の精算は基本的に毎月末に行います。販売・包装は当店スタッフが行います。包装紙もこちらでご用意いたします。

第7条 (盗難等について)
展示品の盗難、万引きに関しましては、出来る限り当店にて補償いたします。その他不慮の事故等による展示品の紛失・破損、及びお客様と展示品の購入者間のトラブル等に関しましては、当ギャラリーでは一切の責任を負えませんのでご了承ください。

第8条 (強制撤去について)
レンタル料の未払いや長期(1年以上)にわたってご連絡が取れない、引取りに来られない等の場合、及び当ギャラリーの許可なしに以下のものを出品する等の事態があった場合、お客様にご連絡することなく展示品を撤去・廃棄する場合があります。
(1)生物・食品             (2)発火物・危険物
(3)公序良俗に反するもの       (4)その他当ギャラリーが不適切と認めたもの

以上